著名人なりすまし広告に要注意!増加する特殊詐欺の手口と心理トリックを解説
著名人なりすまし広告とは?詐欺の実態とその巧妙な手口
最近、「著名人なりすまし広告」 を利用した特殊詐欺事件が急増しています。
これは、有名人の顔や名前を無断で使用し、まるで本人が投資を推奨しているかのように見せかける詐欺広告のこと。
SNSやニュースサイトの広告枠に表示されるため、「大手メディアが掲載しているなら本物だろう」 と信じ込んでしまう人が後を絶ちません。
特に、「短期間で儲かる」「初心者でも簡単」 という甘い言葉で誘導する手口が目立ちます。
本記事では、実際の事例をもとに なりすまし広告の手口と詐欺師の心理テクニック を詳しく解説し、被害を防ぐ方法を紹介します。
最新の詐欺事例:著名人が投資を推奨?信じてしまう心理とは
📌 事例1:有名俳優が「簡単に稼げる」と推奨?
ある投資詐欺のケースでは、著名な俳優の画像と偽のインタビュー記事が使用されました。
「〇〇さんがついに投資を始めた!」「たった1万円で資産が倍増!」といった見出しで、読者を誘導。
しかし、実際には本人の関与は一切なく、詐欺グループが勝手に作成した偽広告 だったのです。
被害者の多くは、
✅ 有名人が推薦している=信頼できる
✅ 大手サイトに載っているから安全
✅ 投資の知識がなくても簡単に稼げる
こうした心理を突かれてしまい、結果的に高額の被害を受けました。
詐欺師が使う「だましのテクニック」
詐欺グループは、被害者を信用させるために 巧妙な心理テクニック を駆使します。
① 権威性の悪用
「〇〇氏が推奨」「TVでも紹介された」など、権威のある人物やメディアの名前を出すことで信用を得ようとします。
② 希少性・限定性の強調
「期間限定!今だけ!」「最初の100名だけ特別オファー」などの言葉で、焦りを煽ります。
③ 話を聞くだけで得をするように感じさせる
「登録無料」「ノーリスク」「とりあえず話を聞くだけ」など、警戒心を解く手口もよく使われます。
被害を防ぐための対策!これをチェックせよ
著名人なりすまし広告による詐欺から身を守るためには、次のポイントを意識しましょう。
✅ 有名人の名前が出ている広告は公式情報を確認する
→ 公式サイトやSNSで「本当にその人が関与しているのか?」をチェック。
✅ 「簡単に儲かる」は疑う
→ 楽に稼げる投資話は99.9%詐欺。金融庁のサイトで注意喚起がされている案件も要確認。
✅ URLやドメイン名をしっかり確認する
→ 偽サイトは「本物に似たURL」を使うことが多いので、よく確認を。
✅ 怪しい広告は通報する
→ GoogleやSNSの「不適切な広告の報告機能」を活用し、被害拡大を防ぐ。
まとめ:冷静な判断が詐欺を防ぐカギ!
「著名人が推薦している」という広告を見たら、まず疑うことが大切です。
「本当にその人が関わっているのか?」を確かめるだけで、詐欺被害を防ぐことができます。


「適正,公平な社会のためには、虚偽は到底必要である」と判決を受けて敗訴しました。
どうやって生きれば良いですか
私は、虚偽事由で侮辱されて提訴され、敗訴し、様々なものを失いました。
これを提訴したところ、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は必要である」として敗訴しました。(本人訴訟)
弁護士会と日弁連は、当弁護士に対し、「噓をつくことは正当な弁護士行為」と議決して懲戒処分せずに、直後に当弁護士を会長・日弁連役職に就任させており、原告が提訴した時には、「当行為を処分しないからといって、原告(国民)に損害を与えていない」と主張しては、再び争いました。
裁判官たちは、権利の濫用を許し、当理由で原告敗訴としました。
国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)事件を提起したところ、 国は「争う」とし、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と判決して、原告敗訴としました。
裁判官に深々と頭を下げて喜ぶ国家公務員の方々の姿がありました。
(控訴 名古屋高等裁判所.金沢支部.平成24年(ネ)第267号で敗訴確定)
その後に刑事告発したところ、詐欺罪として受理されました。(時効で不起訴)
近年、再審請求しました。
再審請求では当然に憲法違反を訴えたのですが、再び「憲法違反の記載がない」の決定を受けました。(第一小法廷)(日弁連経歴者所属)
絶望と恐怖があるのみです。
日本は、法による支配(人権擁護)していますか?
さて近年、元裁判官の樋口英明氏は、過去の立派な行動(?)を講演し、ドキュメンタリー映画をも作成したと聞きましたが、 当事件において、詐欺加害者に加担するかのように、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と法を無視して言い渡したのは、樋口英明 です。
あなたは、詐欺被害で苦しむ人々に対して、このような卑劣な判決を言い渡して来たのですか?
この樋口英明を「正義の人」扱いするのは、妥当ですか。
この判決と原発訴訟の判決の(人間)関係を知っていますか。
この判決の後に原発訴訟の判決をしましたが、そこには共通する人物がいました。
定年後は、承知の通り、この原発判決を執筆等し名声を得るに至っています。
樋口英明は、当初よりこの定年後の構想を描いており、原発訴訟団の弁護士たちには、あとくされなく勝訴する(させる)
ことを望んでいたと思われます。
しかし、その前に目ざわりともいうべき国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)が提起されたのです。
その原審の訴訟詐欺の被告とは、弁護士のTとM等であり、一方の原発訴訟の訴状を書いた弁護士もその弁護士T等だったからです。
定年後を夢みる樋口英明は、当然「虚偽事実を主張して裁判所をだまし、本来ありうべからざる内容の確定判決を取得した」と批難すべきところ、逆に「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と ありうべからざる判決を言い渡したのです。
それでも現在、樋口英明は国民を欺いて 立派な人間として評価され活動しています。