詐欺の種類

このカテゴリーでは、最新の詐欺手口やその種類を詳しく解説します。ロマンス詐欺、投資詐欺、フィッシング詐欺など、被害が広がる手口の特徴や、見分けるためのポイントを紹介。あなたが詐欺に巻き込まれないよう、早めに対策できる知識を提供します。

弁護士

なぜ弁護士が詐欺行為に?誇大広告の闇を暴く

2025年6月1日付けの福井新聞ONLINEに掲載された記事によると、テレビでもおなじみの菊地幸夫弁護士が福井市で行った講演で、特殊詐欺やその後の被害金回収ビジネスについて警鐘を鳴らしました。

「懲戒処分歴のある仕事のない弁護士が、犯人グループに名義を貸している可能性がある」

これはまさに、私が川口正輝弁護士を通じて体験した事件と重なります。
(詳細記事:詐欺被害の二次被害体験記


弁護士という「信用」が逆に悪用されている現実

弁護士は本来、法律の専門家として被害者を救済する立場にあるはずです。
にもかかわらず、詐欺グループと手を組んだり、名義貸しをして違法な広告を行うケースが後を絶ちません。

なぜこのようなことが起きるのでしょうか?


1️⃣ 弁護士業界の競争激化と倫理の崩壊

近年、弁護士の数は急増しています。
特に法科大学院制度が導入されて以降、弁護士資格を取得したものの、案件が取れずに苦しむ弁護士も増加しました。

仕事が少なくなった一部の弁護士が、非弁提携(非弁護士との違法な協業)に手を染める例もあります。
こうした弁護士は、自ら顧客を集めるよりも、詐欺グループや広告業者から“名義貸し料”という形で利益を得る誘惑に駆られやすいのです。


2️⃣ 誇大広告が放置される理由

ネット上には「被害金全額回収!」「国際ロマンス詐欺にも完全対応!」など誇大な広告が溢れています。
しかし、こうした広告に対して弁護士会や監督機関の監視が追いついていないのが現状です。

  • 個人運営の広告代理店が巧妙に弁護士名義を利用
  • 海外サーバーや匿名性の高いサイトを活用
  • 苦情が出ても広告が次々にリニューアルされ摘発が困難

こうした抜け穴を使い、実態はほとんど救済実績がないにもかかわらず、高額な着手金をだまし取る手口が横行しています。


3️⃣ 二次被害の深刻さ

特殊詐欺の被害者は心理的に追い詰められており、「お金が戻るなら」と藁にもすがる思いで弁護士広告に飛びつきやすい状況にあります。

私自身も、そうした心境の中で川口弁護士に依頼をしてしまい、さらに数十万円の着手金を支払ったにも関わらず、結果は何も得られませんでした。

しかも、菊地弁護士が講演で指摘していたように、一度被害に遭った人がさらに詐欺グループに狙われる「リスト化」されるリスクも存在します。


4️⃣ どうすれば被害を防げるか?

菊地弁護士は「耳で買うな、目で買え」と強調していました。
まさにその通りです。

  • 「必ず取り戻せます」と断言する広告には絶対に注意
  • 弁護士会の公式サイトで懲戒歴の有無を確認
  • 契約内容を冷静に精査し、一人で判断せず家族などに相談

また、もし広告を見て不安に感じた場合は、各地の消費生活センターなど公的機関の窓口に問い合わせましょう。


5️⃣ なぜこの問題は改善しないのか?

根本的には、弁護士業界のガバナンス(統治)が甘いことが背景にあります。

  • 弁護士会による懲戒処分が極めて遅い
  • インターネット広告への規制が不十分
  • 利益優先の悪質な広告代理店が実質的な取り締まり対象外

そのため、誇大広告が堂々と掲載され続け、被害者がさらに二次被害に遭うという悪循環が続いているのです。


結論:「弁護士だから大丈夫」は通用しない時代

弁護士だからといって無条件に信用するのは危険です。
むしろ今の時代は、その弁護士のバックグラウンドや過去の活動歴まで確認する必要があります。

私の体験を通じて学んだのは、“法の番人”であるはずの弁護士も時として詐欺に加担することがあり得るということ。
どうか同じような被害に遭う方が一人でも減ることを願っています。

さらに詳しい私の体験談はこちらで公開中です👇
➡️ 詐欺手口・種類別解説はこちら


出典:福井新聞ONLINE 2025年6月1日

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