【実体験】ロマンス詐欺に遭った私の物語

私自身が実際に遭った詐欺の詳細や、その後の行動をステップごとに紹介します

破産

弁護士川口正輝氏の破産手続きと非弁提携問題:経緯と最新情報

G&C債権回収法律事務所川口正輝に依頼した経緯はこちら ↓


弁護士川口正輝氏に関する一連の問題は、多数の被害者を巻き込む深刻な状況へと発展しています。2024年10月、大阪地方裁判所により破産手続き開始が決定され、非弁提携による違法行為が懲戒処分を招きました。

これまでの経緯、破産手続きの進捗、非弁提携の詳細、および債権者にとっての留意点について解説します。

問題の経緯と背景

名義貸し問題

川口氏は、いわゆる「ロマンス詐欺」救済を名目に、多額の資金を集める案件に名義を貸したとされています。その結果、詐欺被害者にさらなる損失をもたらした疑いがあります。

非弁提携による問題

非弁提携を通じ、多額の資金が川口氏の関与した法律事務所を通じて管理されましたが、この行為が弁護士法に違反しているとして業務停止処分を受けました。

破産手続き

現在、破産管財人が選任され、川口氏及びG&C債権回収法律事務所の資産調査・換価が進められています。ただし、一般債権者への配当の見込みは不明で、手続き終了時点で資産が不足していれば、配当が行われない可能性もあるとされています

支払った着手金の返金が可能か?

破産財団に資産がある場合

破産手続きでは、破産者の資産(破産財団)を管理・換価して債権者に分配します。しかし、川口氏の場合、現在のところ一般債権者への配当の見込みは不明です。
もし資産が発見され、債権者への配当が行われる場合、着手金も「一般債権」として扱われる可能性があります。ただし、優先順位が低いため、他の優先債権(税金や従業員給与など)が全額支払われた後に余剰がなければ、回収は難しいです。

債権届出の必要性

債権者が着手金の返還を求める場合、破産管財人に対して債権届出書を提出する必要があります。この手続きは配当の可能性を前提として行います。現在は配当が未確定であり、管財人からの詳細な通知を待つことが推奨されています。

詐欺的行為の有無

もし着手金の支払いに詐欺的行為が含まれていた場合、破産手続きとは別に詐欺を理由とした刑事・民事手続きで返金を求める可能性があります。ただし、こうした場合でも資産の状況次第では全額回収は困難となる場合が多いです。

結論

現時点では、着手金が返金される可能性は限定的です。破産財団に資産が存在し、適切な債権届出が行われた場合にのみ一部返金が期待できる可能性があります。詳細については、破産管財人に問い合わせを行い、手続きの進展を確認することが重要です。また、必要に応じて専門の法律相談を受けることも推奨されます。

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